浮気調査の費用は不倫相手に請求可能?② 長野近辺にて営業中
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2023/04/23
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損害賠償として認められる基準とは?
裁判上、被告の行為によりある支出をしなければならなかったと通常認められる場合に、その支出を被告に対し損害賠償として請求することができます。
これを加害行為との損害との間に「因果関係がなければならない」というように言います。
不貞行為に基づく損害賠償請求の場合、被告の不貞行為があったので、原告がその支出を余儀なくされたといえる場合でないとその支出は損害として認められないことになります。
つまり、請求できるかどうかの判断基準は、浮気(不貞行為)を立証するための方法が他もあったのか、なかったのかという点にあります。
裁判で浮気調査費用請求が認められるポイント
上記の判例の例でも分かるように、浮気調査費用の請求が認められるには、下記のポイントが考慮されます。
- 1.不貞行為が秘密裏に行われていた
- 2.当事者が不貞を認めていない
- 3.浮気を立証する方法が他にない
- 4.探偵の調査結果が重要な証拠となった
- 5.上記の1~4の条件が満たされる事
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