婚約破棄と浮気の慰謝料相場とは?② 長野近辺にて
婚約破棄で損害賠償が請求できる?
正当な理由がなく婚約破棄が発生した場合、婚約破棄についての責任がある相手に対し、破棄された側から、婚約不履行に対する損害賠償を請求することができます。
不当な婚約を破棄された場合の損害賠償について、もっとも損害額が算定しやすいのは、物的損害についてです。
これには、婚約指輪や結納金、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新居の準備費用などが挙げられます。
これらは、実際に発生した損害を一つずつ具体的な金額に置き換えて、全体の損害額を算定することができます。
また、精神的損害に対しては慰謝料として請求が可能ですが、予約の不履行に対する期待権の侵害という範囲のことですから、法的な離婚の慰謝料よりも低額なのが一般的です。
将来得られたかもしれない利益とは?
そのほか、損害賠償請求できる対象として得べかりし利益、つまり得られたのかもしれない利益というものがあります。
典型的な例として挙げられるのが、女性が結婚に備えて退職してしまったケースです。
この場合、再就職の可能性などを勘案し、退職から再就職までの期間の収入分を損害としてカウントしたり、再就職によって減収になった分を差額として計上することで、一定の損害額を算出することができます。
しかし、現実はそう簡単ではありません。
たとえば、この女性は再就職をしても、将来ほかの人と結婚する際に再度退職する可能性があります。
つまり、彼女がいつまで働いているかは不確定であり、不確定な将来に対してまで差額を損害として認めるのは難しいともいえます。
また、結婚を機に仕事を辞めるかはどうかは、最終的には自分の意思や価値観に基づいて選択することであり、その選択が結果的に不利益をもたらしたとしても、それは自分自身で負うべきであるという考え方もあります。
したがって、得べかりし利益に対する請求については、婚約者の意見がどの程度反映されたかなど、退職にいたる経緯を精査しながら計上していくのが一般的だといえるでしょう。
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