婚約破棄と浮気の慰謝料相場とは?④ 長野市近辺にて
浮気や不倫による婚約破棄
婚約者の一方が他方の婚約者以外の異性に好意を寄せたり、肉体関係を含む交際等に発展したりしたことが原因で、その婚約が破棄・解消に至ってしまう事例がよくあります。
つまり、婚約者が浮気・不倫をしていたという事態です。
婚約者双方は貞操を守る義務をも負っているとの裁判例からもわかるように、貞操義務に違反した婚約者に対して、慰謝料等の損害賠償請求は可能です。
婚約者の浮気・不倫相手への慰謝料請求は可能?
婚約者の交際相手に対して、婚約破棄の慰謝料等を請求しようとする場合、その法律構成は不法行為に基づく損害賠償請求となります。
そのため、不法行為に該当するためには、婚約者の不倫相手に故意又は過失がなければなりません。
こで言う婚約者の不倫相手の故意とは、婚約者が婚約中であると認識していたことであり、過失とは、婚約者のことを注意すれば婚約中であることを知りえたことです。
慰謝料請求のポイント 過去の裁判例を照らし合わせると、慰謝料が請求できる条件は、「婚約者の不倫相手が婚約の事実を知っていた、あるいは注意すれば婚約の事実を知ることができたにも関わらず、婚約者と肉体関係を持った場合」に、婚約者の不倫相手に慰謝料請求が可能なようです。
また、故意や過失の証明をする必要があります。
法的に認められる不倫・浮気の証拠とは?
浮気・不倫慰謝料の請求には、肉体関係があったことを証明する必要がありますが、その行為自体を撮影などすることは非常に困難です。
そのため、その行為自体があったことが客観的に認められる証拠が必要になります。
例えば、ラブホテルに2人で入っていくところを撮影するなどです。
シークレットジャパン長野
長野近辺にて結婚前のカップルを対象に婚前・結婚調査をしています。
結婚調査をすることで、パートナーの浮気の事実が分かります。万が一、浮気の事実があると分かった際には、事実をパートナーに突きつけ、相手の異性と別れさせて、結婚前に関係修復を図ることもできます。
また、当然、結婚前に離婚歴を作らずに別れることができます。
つまり、事実を把握することで、自分自身が選択肢を持てることになります。
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