円満調停とは?⑤ 長野近辺にて
有責配偶者からの離婚請求が認められる例外とは?
有責配偶者からの離婚請求でも、有責配偶者が一方的に悪いというケースばかりではありません。
被害者である配偶者が離婚を拒否する理由が「不純なものである場合等」では、その離婚拒否は保護されません。
そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件と呼ばれる基準があります。
相当長期間別居している未成年の子供がいない離婚の実現により、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる事情がない裁判ではこの基準に従って離婚の可否を判断されます。
つまり「有責配偶者は離婚請求できない」という言葉の意味は、「有責配偶者が離婚訴訟を起こしても、請求棄却されるので離婚請求しても意味がない」ことを表しています。
しかし、有責配偶者でも調停の申立ては可能で、有責配偶者が申し立てた調停も有効となり、申立が却下されることはありません。
当然、離婚に応じて離婚届を書いてしまったら離婚は成立します。 離婚訴訟を棄却させるための浮気調査 相手が離婚訴訟を起こしたときに請求棄却させるには、相手が有責配偶者であることをこちらが証明する必要があります。
証明できなければ、相手は有責配偶者かどうか分からないため、裁判所も有責配偶者であることを前提にできません。
そうなると、相手の主張する離婚原因が認められて離婚判決を書かれてしまう可能性があります。
そのためにも、早い段階で有責配偶者である証拠を集めておくことをおすすめします。
シークレットジャパン長野
地域密着型で長野近辺にて営業中の探偵社です。
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