内縁・事実婚とは?② 婚前調査長野県
子どもの認知と戸籍を変更するには?
内縁の夫婦の子どもを父親の戸籍に入れ、父親と同じ姓を名乗られたい場合は、まず父親の認知が必要となります。
認知のためには、父親(または子ども)の本籍地の役場に認知届を提出する必要があります。
認知をした上で、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行います。
申し立てが認められれば、子どもは父親の戸籍に入ります。
内縁解消後の影響とは?
内縁・事実婚の解消(離婚)の場合でも、財産分与や慰謝料請求をはじめ、家庭裁判所への調停の申し立てなどができ、子どもがいる場合は、養育費の請求ができるなど、法的な保護が受けることができます。
内縁・事実婚の場合、解消してもそれぞれの戸籍と姓は変わらないので、子どもに関しても母親の戸籍、姓のままです。
一方で、認知により父親の戸籍に入った子どもは、両親が内縁・事実婚を解消しても、父親の戸籍のままです。
シークレットジャパン長野
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