内縁・事実婚とは?④ 婚前調査長野県
内縁・事実婚相手の不貞行為は慰謝料請求できる?
事実婚でも、一方当事者に夫婦関係の破たんの責任がある場合には、他方が慰謝料を請求することは認められます。
事実婚と届出婚は婚姻届(法律婚)をしたかどうかという形式面での違いがあるのみで、実質的にはいずれの場合にも夫婦であることに違いはありません。
そのため、慰謝料についての考え方は同様となります。
法律上は婚姻関係はありませんが、準婚関係とみなされ、婚姻夫婦が守らなければならない貞操義務が発生します。
そのため、内縁関係の配偶者が浮気・不倫をすると、あなたは慰謝料を請求することができます。
但し、同棲は、婚姻の意思を持たずに一時的な共同生活をしているだけの場合も含まれ、内縁関係のような権利義務は発生するとは限りません。
そのため、同棲中の男女が他の異性と肉体関係を持ったとしても不貞行為とはいえず、慰謝料も請求できない場合もあります。
シークレットジャパン長野
内縁・事実婚相手への浮気調査はシークレットジャパンへ
上記の説明通り、内縁・事実婚の関係にあっても貞操義務は生じます。
そのため、内縁の配偶者に限らず、不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能になります。
浮気調査を行なうことで、事実を確認し関係修復に繋がる場合もあります。
お悩みの方は当探偵社「シークレットジャパン」までお気軽にご相談ください。長野近辺 不倫調査長野
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