GPSの記録は不貞行為の証拠になる?③ 長野を中心に
不倫の慰謝料を請求するためには?
裁判で不貞行為を理由として、慰謝料を請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されています。
証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。
不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。
慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。
不貞行為を立証する証拠とは?
写真や動画 証拠の中で一番効力があるものは、この写真や動画です。
配偶者が異性と何度もラブホテルに出入りする場面は、「性行為を確認または推認できる証拠」となります。
もちろん、ラブホテルに限らず、ビジネスホテルや旅館や自宅などでも不貞行為の証拠にはなりますが、証拠としては弱いため、ラブホテル以上に複数回の撮影が必要となります。
その他には、不貞行為を連想させるLINEやメールなどのSNSのやり取り、ホテルのレシートやクレジットの明細などがありますが、それだけでは慰謝料の請求には不十分となることが多いです。
シークレットジャパン長野
昨今、インターネットの普及によって、盗聴器・盗撮器の購入が容易になり、年間販売台数は40万個以上と言われています。
それに伴い被害は増加傾向にありますが、発見されているのは一部と考えられます。
被害に遭われた方の大半は「まさか、自分が狙われるなんて」と呆然とされます。長野エリアにて
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