浮気相手への社会的制裁と復讐⑤ 長野を中心に
慰謝料請求を検討
以上のように、浮気相手に社会的制裁を与えようとすると、違法行為を行ったり、逆恨みを受けたりといったリスクが伴います。
配偶者に浮気された上に、さらにその浮気・不倫相手に訴えられたとなれば、そのショックは計り知れないと思います。
残念ですが、浮気や不倫は犯罪でありません。
「名誉棄損」などは刑法で処罰される違法行為ですが、「不倫」は民事上の不法行為という扱いです。
やはり、不倫や浮気相手には、慰謝料の請求が無難です。
慰謝料請求には不貞行為の証明が必要
不倫の慰謝料は、自分が離婚に至らない場合でも、不倫相手にのみ請求することも可能です。
但し、慰謝料の請求には、法律用語である不貞行為を証明する必要があります。
不貞行為について簡単に説明すると、「既婚者が、異性と複数回の肉体関係を持つこと」です。
一般的には、LINEやメールのみでは不倫の証拠として認められていません。
また、手を繋ぐ行為や、キスでさえも不貞行為の証拠とはなりません。
ここでポイントとなってくるのは、不貞行為の定義に基づくと、前提として複数回の撮影が必要となることです。
もし、証拠が不十分な状態で裁判にまで発展してしまうと、慰謝料の減額対象や、最悪のケースでは棄却される可能性があります。
しかし、行為そのものを複数回撮影することは、非常に困難です。たとえ、隠し撮りで撮影が可能だったとしても、そこに違法性があれば、証拠能力が失われる可能性もあります。長野を中心に
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