離婚後の子どもの戸籍と姓は?② 長野探偵
query_builder
2021/04/22
ブログ
離婚届で戸籍を変更
原則、戸籍から抜ける側は離婚後、旧姓を名乗るという前提があるため、離婚届には「婚前前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。
戸籍変更の手続きは、その欄に記載されている「もとの戸籍にもどる」、あるいは「新しい戸籍をつくる」という選択項目のいずれかを選択します。
離婚後の本籍地と氏名を記入すれば、自動的に戸籍が変更されます。
ただし、すでに両親が死亡している場合には、結婚前の戸籍には戻れず、新しい戸籍をつくる必要があります。
またその際、新しい戸籍をつくるときは、本籍地は現住所でなくても構いません。
新しい戸籍は旧姓か結婚時の姓を選択
結婚前の戸籍に戻った場合は、姓も旧姓に戻ることになります。
しかし、新しい戸籍をつくる場合には、旧姓を名乗るか、結婚時の姓をそのまま名乗るか選ぶことが可能です。
原則としては、籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻ることになっています。
シークレットジャパン長野
我が探偵社地元を知り尽くす調査員は行動の無駄がなく、結果、移動による経費を削減いたします。
NEW
-
query_builder 2021/10/20
-
モラルハラスメントとは?④ 松本 素行調査 婚前調査
query_builder 2021/10/17 -
モラルハラスメントとは?③ 松本 素行調査 婚前調査
query_builder 2021/10/14 -
モラルハラスメントとは?② 松本 浮気調査 不倫調査
query_builder 2021/10/11 -
モラルハラスメントとは?① 松本 浮気調査 不倫調査
query_builder 2021/10/08