離婚後の子どもの戸籍と姓は?② 長野探偵

query_builder 2021/04/22
ブログ
豊田 瀬里奈

離婚届で戸籍を変更



原則、戸籍から抜ける側は離婚後、旧姓を名乗るという前提があるため、離婚届には「婚前前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。


戸籍変更の手続きは、その欄に記載されている「もとの戸籍にもどる」、あるいは「新しい戸籍をつくる」という選択項目のいずれかを選択します。


離婚後の本籍地と氏名を記入すれば、自動的に戸籍が変更されます。


ただし、すでに両親が死亡している場合には、結婚前の戸籍には戻れず、新しい戸籍をつくる必要があります。


またその際、新しい戸籍をつくるときは、本籍地は現住所でなくても構いません。


新しい戸籍は旧姓か結婚時の姓を選択


結婚前の戸籍に戻った場合は、姓も旧姓に戻ることになります。


しかし、新しい戸籍をつくる場合には、旧姓を名乗るか、結婚時の姓をそのまま名乗るか選ぶことが可能です。


原則としては、籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻ることになっています。


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