離婚後の子どもの戸籍と姓は?③ 長野探偵
1.婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2.前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
また、本籍については、どこに定めるのも本人の自由です。
ただ、離婚後も諸手続きにおいて戸籍謄本・抄本が必要になることが多いことを考えると、申請がしやすい場所に設けることをお勧めします。
旧姓を名乗るなら、離婚届だけで特に手続きは要りませんが、結婚時の姓をそのまま名乗りたいというときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を住居地または本籍地の役場に提出する必要があります(離婚の日から3カ月以内)。
以上のように、離婚後の姓の選択は本人の自由(原則は旧姓に戻ること)となっていますが、子どもの姓についても視野に入れつつ、主体的に選び取る姿勢が必要となります。
離婚によって夫婦が別々の姓になるならば、次に問題になるのは「子どもの姓」についてです。
夫が引き取るか妻が引き取るかによって、子どもの姓は決定するものなのでしょうか。
離婚による子どもの姓の問題については、次回になります。
総合探偵社シークレットジャパン長野 長野近辺にて
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