離婚後の子どもの戸籍と姓は?⑤ 長野探偵
子どもの姓は結婚時の姓のまま
両親が離婚した子どもの姓は、法律上どのように決められているのでしょうか。
民法第790条第1項では、子どもの氏は結婚時の父母の氏を称すると定められています。
つまり、子どもの姓には、両親が離婚したとしても変更は生じないということです。
筆頭者ではない人は原則として旧姓に戻ることとされているにも関わらず、子どもが結婚時の父母の姓を名乗ることとされているため、実際に同居して生活している親子で姓が異なってしまうケースもあります。
子どもを同じ姓にするには?
子どもと姓を同じにしたい場合は、2つの選択肢が考えられます。
①見かけ上の姓を子どもと同じにする方法 これは、筆頭者ではない人が「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3カ月以内に提出することによって、結婚時の姓を名乗るという選択を行います。
この場合、筆頭者ではない人と子どもの戸籍は別のままとなっていしまい、見かけ上は同じ姓でも法律的には異なる姓と見なされます。
しかし、日常生活において「戸籍上同じ姓かどうか」が問題となるケースはほとんどありません。
②子の氏の変更 法律上も子どもと同じ姓でありたいと望む人については、子の氏の変更にかかわる手続きを行わなければなりません。
ここでいう氏とは、姓だけではなく戸籍を含めてになります。戸籍変更の手続きの申請は、直接市区町村役場ではなく、家庭裁判所への申し立てを経由する必要があります。
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