離婚後の子どもの戸籍と姓は?⑥ 長野探偵
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2021/04/26
ブログ
子どもの姓は子どもの意思を尊重
「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚後3カ月以内に提出する必要がありますが、子の氏の変更については、期間の制限はありません。
子ども自身の意向を尊重して、進学のタイミングや本人が希望する時期などを見計らって変更するという選択も可能です。
離婚による子どもの戸籍の変化とは?
子どもは生まれた後、出生届が提出されることにより、出生の事実が両親と同じ戸籍に記載されます。
戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子どもですから、子どもは結婚してパートナーと新しい戸籍を作るまでは、両親と同じ戸籍に留まることが原則となっています。
両親が離婚した場合、両親の戸籍に記載された子どもは、離婚後は筆頭者と共にもとの戸籍に留まります。
つまり、離婚によって子どもに戸籍上の変化は起こりません。
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