離婚後の子どもの戸籍と姓は?⑦ 長野探偵
筆頭者ではない親と子どもは別戸籍
子どもが筆頭者と共にもとの戸籍に留まるということは、離婚届を提出した時点で、筆頭者でない人は、子どもとは必然的に別戸籍になります。
これは、筆頭者でない人が、実際に子どもを引き取って育てていたとしても、離婚届に親権者として記載されたとしても変わらない原則です。
筆頭者ではない人が「もとの戸籍に戻る」という選択をした場合は、子どもと同じ戸籍に入れないということです。
筆頭者ではない親が子どもを同じ戸籍に入れるには?
子どもと戸籍を同じにするには、新しく作った戸籍に子どもを入籍させる手続きをとらなければなりません。
具体的には、子どもの居住地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
提出を受けた家庭裁判所が、申し立て内容が妥当なものか精査し許可を出し「許可審判書」が公布されます。
申立者は、「許可審判書」を添えて最寄りの市区町村に「入籍届」を提出します。
この一連の手続きにより、子どもと異なっていた人と子どもは同じ戸籍に入り、法律的にも同じ姓を名乗ることができます。
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