離婚と親権者決定のポイント③ 長野 探偵 浮気調査 不倫調査 婚前調査 素行調査
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2021/04/30
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子どもが幼い場合には母親
子どもの年齢と親権者指定の関係を見ると、子どもが乳児期の場合には、母親が親権者に指定されるケースが多いです。
また、10歳未満の子どもについても、母親が親権者に指定される傾向が強いです。
一般的に、まだ幼い子どもは、父親以上に母親の愛情と監護が必要と考えられています。
そのため、母親の不貞が離婚原因(母親が有責配偶者)となり離婚する場合などでも、父親ではなく母親が親権者に指定されるケースがあります。
なお、離婚の際に妊娠中だった場合、生まれてくる子どもの親権は母親が持つことになっています。
15歳以上は本人の意思を尊重 15歳以上の子どもについては、裁判所が子どもの意思を聞き、その内容を尊重して親権者を決めることが法律で定められています。
また、おおよそ10歳前後の子どもに関しても、子どもの意思が尊重される傾向があります。
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