養育費の取り決めと未払いの対処② 長野 探偵 浮気調査承ります。
ただし、離婚時の合意内容は最優先されなければならないという趣旨から、それが変更できるのは、合意内容が子どもに大きな不利益をもたらす場合などに限られるとの考え方が裁判所では主流です。
ただし、過去の分の養育費については、請求した時点を基準とするか、請求以前の養育費も遡って請求できるとするか裁判所の見解は分かれています。
やはり、離婚時にきちんと取り決めをしておくことが非常に重要です。
養育費の内容については、具体的には衣食住の経費・教育費・医療費・最低限度の文化費・娯楽費・交通費など、子供を育てるための費用を指します。
子供の小遣いやお稽古事 塾の費用なども含まれます。支払期限の目安は大体20歳までですが、18歳(高校卒業)まで、22歳(大学卒業)までというケースも見られます。
養育費は定期的に負担するのが基本 医療費や財産分与などは一括で支払うのが原則です。
しかし養育費の場合は、毎月かかってくる費用という性質から一時金ではなく、定期金として負担するのが基本です。
ただ、将来の支払いに不安があるなど事情によっては、負担する側の同意があれば、一時金で請求する方が無難な場合もあります。
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、いくらとは一概に言えません。
ただし、具体的に決めておかないと、後々トラブルのもとになります。
養育費の負担には合意したものの、際限のない額を請求されてはたまりません。子供のためという名目だと要求も断りづらくなります。
話し合う時の目安としては、婚姻費用と同様、裁判所が早見表を示しています 。
実態としては、子供3人くらいまでなら、1か月当たりの負担額は2万円から6万円程度の取り決めが多いようです。
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