未成年者への慰謝料請求は可能?①長野県で 婚前調査お考えの方
もし、自分の配偶者が未成年者と不倫していたらどうでしょうか?
成人や未成年に関わらず、不倫は許せませんが、現実問題として「不倫の責任」の追及、または「慰謝料の請求」ができるのか?という点が気になるのではないかと思います。
ここでは、現実の問題と照らし合わせてご説明いたします。
不倫は犯罪ではなく不法行為 法律上の「不倫」とは、「配偶者のある人が、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」を指します。
簡単な確認になりますが、犯罪の定義について簡単に触れておくと、ある行為に対して法律で刑罰を科すことが定めてある場合の行為が犯罪です。
刑法を違反すると刑罰対象になりますので、不倫には該当しません。
不倫は「民法上での違法行為」となります。
要するに、不倫は犯罪ではなく民事トラブルです。
したがって、民事トラブルは刑事事件のように少年法の適用範囲にあるわけではありません。
ちなみに少年法は0歳から適用範囲になります。但し、罪に問われるのは14歳以上で、18歳以上が成人と同様の扱いとなります。
つまり、不倫は民事トラブルですので、民法における責任能力が問題となります。
シークレットジャパン長野 探偵 浮気調査 不倫調査 婚前調査 素行調査
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