モラルハラスメントとは?⑤ 松本 婚前調査 料金
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2021/10/20
未成年者の責任能力について民法712条に下記の条文があります。
責任能力
民法 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
この条文でポイントとなるのは「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」というところとなります。
これには適用基準があり「11~12歳」くらいまで、それ以上の年齢には責任を弁識する知能があるとされています。
ということは、法律的には中学生以上であれば不倫の責任を問えることになってしまいます。
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