未成年者への慰謝料請求は可能?④長野 浮気調査 料金気になる方
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2021/05/24
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結婚している未成年者が不倫した場合
未成年者でも、未婚と既婚では民法上は大きな違いがあります。
民法には「成年擬制」という規定があります。
婚姻による成年擬制
民法 第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
これは、年齢的には未成年でも結婚している者は民法上成年と同様に扱うという規定です。
未成年者は契約等を自分一人で行うことはできません(親などの許可が必要)が、結婚している未成年者は自分で契約をすることができます。
自分で契約するということは、その責任を負うということです。 別の見方をすると、契約において発生してしまった損害賠償の責任も負うということになります。
不貞行為(不倫)は民法709条の不法行為ですので、不倫による損害賠償責任も問われることになります。
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