探偵の債権回収業務は違法行為③ 婚前調査おすすめです。
問題は債権回収相手との直接交渉
以上のように、債権回収などの業務を行う場合は、債権管理回収業の許可を得ている業者か、もしくは弁護士などの専門職に限られており、探偵業者の業務ではありません。
仮に、探偵業者が、債務者と直接交渉し、本当に債権を回収したとしても、それは違法行為です。
また、行政書士等も同様です。
債務者と直接交渉するには、弁護士のように許可された者が行う必要があります。
債権回収業務に関係する弁護士法とは?
弁護士法とは、弁護士以外の者が法律に関わる業務を営利目的で行うことを厳しく制限するための法律です。
債権回収業務を営む上で、必要な弁護士法には72条と73条がありますが、参考として72条についてご紹介いたします。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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