探偵の債権回収業務は違法行為④ 婚前調査低料金です。
非弁行為の禁止
この条文で記載されている法律業務というのは、法的な紛争における当事者間の相談、交渉、訴訟の代理人などの法的業務であり、弁護士以外の者が営利目的で行ってはいけないということを表しています。
つまりは債権回収に置き換えると、催告書や裁判所への提出書類の作成、債務者との交渉、訴訟の代理人などを弁護士または法律事務所以外の業者が行うことができないということです。
この弁護士以外の者が行う法律業務を非弁行為と呼びます。
トラブルの原因は誤認勧誘
ここまでご説明しました通り、探偵が債権回収に関わることは違法ではなく、債務者と交渉するなど非弁行為が問題となっています。
探偵業者が債権回収の為に必要な調査を行うことは違法ではありません。
例えば、「債務者の自宅特定」や「債権者の勤務先の特定」などです。
要するに、債権回収に関する調査をしている各探偵社は、非弁行為に当たらない探偵業法の範囲内で調査をしていると考えられます。
つまり、探偵に依頼することで、お金が帰ってくるわけではありません。探偵は、請求相手の所在を特定するだけで、結局は、交渉は自分で行うか、弁護士に頼る必要がありそうです。
債権問題に関しては、探偵ではなく、弁護士にご相談頂くのが無難だと考えられます。
婚前調査 長野を中心に シークレットジャパンです。
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