DVの対策と離婚事由③ 飯山 素行調査
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2021/08/05
ブログ
保護から経済的自立までを支援
DV被害を受けたときの窓口は、各都道府県や市町村に設置された配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所などです。
緊急性が高い場合や休日・夜間は、警察に連絡するとよいでしょう。
DVは離婚事由になり、暴力によっては、加害者に傷害罪を問うことができます。
暴力の内容や早いの様子と説明できるような写真、録音データ、日記などがあれば、相談するときに役立ちます。
配偶者暴力相談支援センターでは、以下のような対応をしてくれます。
・被害者の相談に応じる被害者の心身の健康の回復のための医学・心理学的助言
・被害者の自立のための情報提供と援助保護命令の制度の利用についての情報提供、その他の援助
・被害者を居住させ保護する施設の利用について情報提供
相談機関の支援を得て、DV被害者は加害者から身を隠しながら、DVを離婚原因として離婚手続きを行うとともに、心身の健康回復や自立への準備に努めることができます。
シェルターとも呼ばれている保護施設は、婦人保護施設などのほか、民間団体の施設もあります。
シークレットジャパン長野 飯山 素行調査
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